事業概要
サービス内容(児童発達支援・放課後等デイサービス)
当事業所は、未就学児を対象とする「児童発達支援」と就学児を対象とする「放課後等デイサービス」を提供する通所支援事業所です。利用されるお子様やご家族の意向を聞きながら、心身の状況を踏まえた個別支援計画を作成し、この個別支援計画に基づき、ひとりひとりに合わせた支援を行います。
お子様の支援にあたっては、TEACCH・NCプログラム・応用行動分析(ABA)・感覚統合療法(SI)・ソーシャルスキルトレーニング(SST)・認知機能強化トレーニング(コグトレ)・コロロメソッド・運動療法などの様々なアプローチの視点を遊びの中に取り入れながら支援を行っております。
お子様の日常生活や集団生活においてお悩みごとがある場合には、随時相談に応じます。
必要に応じて幼稚園・保育園・学校等への訪問も行います。
当事業所では、作業療法士(OT)をはじめ、言語聴覚士(ST)、保育士、児童指導員、幼稚園教諭、中学校・高等学校教諭などの有資格者を配置しており、全職員が発達障がいのあるお子様への支援経験があるスタッフです。
これからも全職員一丸となり、お子様が楽しみながら成長していけるようにサポートしていきます!
幼児期からの早期療育は、就学や将来的な社会生活に向けてとても大切です。
お子様の成長において気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
*当事業所では、集団と個別のプログラムを行います。
対象児童
発達障がいがある通所受給者証をお持ちのお子様
(身体障がい・知的障がいは問いません。障がいの程度も基本的には問いませんが、一部受け入れが困難な場合がありますので、ご心配な点がある方はお気軽にご相談ください。)
定員
大夢・叶夢を合わせて1日20名
<新規お子様の受け入れについて>
*児童発達支援(未就学児)
3歳~(令和6年度)年少のお子様は、平日に週1~2日程度のご利用であれば受け入れ可能です。
土曜日は定員を満たしている状況のため、ご利用ができません。ご了承ください。
(令和6年度)年中・年長のお子様の受け入れは終了いたしました。
*放課後等デイサービス(就学児)
新規のお子様の受け入れは終了いたしました。
(今後の受け入れ予定もございません。)
対象地域
土浦市・阿見町・つくば市・つくばみらい市・美浦村・稲敷市・牛久市・龍ケ崎市・かすみがうら市・石岡市にお住まいの方
営業日・営業時間
営業日 月~土曜日
*日曜日・祝日・お盆・年末年始はお休みとなります。
営業時間 10:00~17:30
放課後等デイサービスをご利用のお子様に限っては、次のようにクラス分けをさせていただきます。
<放課後等デイサービス>
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
「大夢」 | 身体 | 太陽 | 身体 | 太陽 | 虹 | 太陽 |
「叶夢」 | × | 虹 | × | 虹 | × | 虹 |
月・水曜日:主に身体障がいのあるお子様
火・木・金・土曜日:主に知的障がいのあるお子様(太陽クラスと虹クラス)
*知的障がい児クラスのお子様は、小学校6年生までの支援となります。
サービス提供時間
『大夢(たいむ)』
・児童発達支援 10:00〜13:00(昼食の提供なし)
・放課後等デイサービス 14:30~17:30
『叶夢(とむ)』
・児童発達支援「たいよう」 月~土曜日の10:00~13:00(昼食の提供なし)
・児童発達支援 「 に じ 」 月・水・金曜日の14:30~17:30
・放課後等デイサービス(知的障がい児:虹クラス)
火・木・土曜日の14:30~17:30
*『大夢・叶夢』ともに、長期休暇期間も上記時間帯でのサービス提供となります。
送迎について
当事業所では、支援内容の充実を図るため、事業者による送迎は実施しておりません。保護者様による送迎をお願いいたします。
ご利用料金
サービス給付費等の原則1割負担(市町村が定める利用者負担上限月額の範囲内でのご負担となります)
令和元年10月1日より、年少~年長児に限っては無償化対象児童のため、上限月額に関わらず利用者負担はありません。ただし、下記の実費負担は必要となります。
<その他利用者実費負担によるサービス>
おやつ代:1回 50円
教材費:1回 50円
この他、必要に応じて提供サービスに係る費用や写真代等は実費負担額をいただきます。
※当事業所では、"福祉・介護職員処遇改善加算I" 及び "福祉・介護職員等特定処遇改善加算I"を算定しております。
ご利用までの流れ
①相談受付
まずは『大夢』または『叶夢』へお電話でご相談ください。日程調整後、当事業所へお子様とご一緒にお越しいただき見学・面談を行います。
*お電話につきましては、可能であれば12:30~14:30の時間帯でお願いいたします。
(療育中は電話対応ができない場合がございますので、ご了承ください。)
②計画相談(②~④は通所受給者証をお持ちでない場合のお手続き)
指定相談支援事業所にて、サービス利用計画を作成していただきます。
③市町村へ申請
お住まいの各市町村窓口(障害福祉課など)にて、通所受給者証の申請手続きを行ってください。
④通所受給者証の交付
通所受給者証がお手元に届きましたら、当事業所までご連絡ください。
⑤契約
通所受給者証と印鑑をご持参の上、当事業所へお越しいただき契約を行います。(この際は保護者様のみで結構です。)
⑥サービス開始
契約後、翌月又は翌々月からサービス利用開始となります。